応用情報技術者試験(AP) 平成23年秋期試験 問73

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応用情報技術者試験(AP) 平成23年秋期試験 問73

電機メーカのA社は、GPLが適用されたオープンソースソフトウェアの一部を改変した二次的著作物を搭載してテレビの新製品を開発した。
この製品を販売するに当たり、A社が求められるGPLのルールに則した適切な対応はどれか。

ア 請求があればA社が修正した部分を含む全ての
  二次的著作物のソースコードを公開しなければならない。
イ 二次的著作物に静的にリンクしている、
  別のアプリケーションのソースコードは公開しなくてもよい。
ウ 二次的著作物のソースコードを公開する際には、
  諸費用などの対価を請求してはならない。
エ 二次的著作物を入手した購入者が、
  その複製を再配布することを禁止しなければならない。







答え ア


【解説】
GPL(General Public License)は、GNUプロジェクトのためにリチャード・ストールマンにより作成されたフリーソフトウェアライセンスです。

GPLは、プログラムの複製物の所持者に対して以下のことを許諾するライセンスです。

 ・プログラムの実行
 ・プログラムの動作を調べ、それを改変すること
 ・複製物の再頒布
 ・プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利

BSDライセンスなどの他のフリーソフトウェアライセンスとの違いは、GPLが「二次的著作物についても、上記の4点の権利を保護する」という強力なコピーレフト※を付与する点です。つまりGPLライセンスされた著作物は、その二次著作物についても変更(改変)または追加があろうともGPLライセンスが適用されることになります。

GPLもオープンソースの一種ですから、ソースコードは公開する必要があります。コンパイル済みプログラムの形で頒布される場合には、受け取った人がソースコードを入手できるようにしなくてはなりません。

ア GPLでは請求があった場合、
  修正した部分を含む全ての二次的著作物のソースコードを公開しなければいけません。
イ GPLでは二次的著作物に静的にリンクしている、
  別のアプリケーションのソースコードの公開は義務付けられていません。
ウ GPLでは公開する際に対価を求めることが認められています。
エ GPLでは二次的著作物の複製の再頒布を禁止できません。






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