応用情報技術者試験(AP) 平成23年秋期試験 問78
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応用情報技術者試験(AP) 平成23年秋期試験 問78
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”、“事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
ア 営業譲渡が可能なこと イ 期間が10年を超えないこと
ウ 公然と知られていないこと エ 特許出願をしていること
答え ウ
【解説】
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の定義や罰則について定められた法律です。
この法律の第2条6項において営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定められています。
ア ノウハウなど譲渡できないものも営業秘密となります。
イ 期間についての規定はありません。
ウ 公然と知られていないことが条件です。
エ 特許を取得すると権利は守られますが内容は公開されてしまいます。
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